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                   協会会則

 

(名称)

第1条 本会は川越市クラシック演奏家協会(以下「協会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協会は、川越市にゆかりのある演奏家のネットワークの充実を図ることにより、地域に根ざした音楽

 活動を幅広く展開し、多くの市民が気軽に良質な演奏を楽しめるよう、川越市を文化のあふれるまちにすることを目的とする。

 

(事業)

第3条 協会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

 (1)  定期演奏会を中心とした協会の自主企画による公演

 (2)  訪問演奏

 (3)  川越市の実施する事業への協力

 (4)  その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 協会の会員は、川越市在住の音楽を職業とする演奏家で、協会理念を支持し協会会員1名以上からの推薦または、音源審査によって協会が適当と認める者とする。

  ただし、出身が川越市であり川越への頻繁な訪問と協会理念を支持する方で、運営委員会が適当と認める者を含む。

(総会)

第5条 協会の基本的な運営に関する事項の協議、決定を行うため、会員総会(以下「総会」という。)を

 設置する。

 (1)  総会は、原則として毎年1回開催する。

 (2)   臨時総会は、運営委員会が必要と認めた場合に開催する。この場合、会員による書面表決に代えるこ

  とができる。

 (3)   総会は、第6条に定める会長が招集する。

 (4) 総会の議決は、表決を委任した者を含め、出席者の過半数をもって決定とする。

 (5) 総会においては次の事項を議する。

  ① 事業計画および事業報告

  ② 役員等の選任

  ③ 協会会則の改正

  ④ その他、協会の運営に関する重要事項

 (6)  軽微な変更事項に関しては、会長、副会長2名による幹部会にて決定することができる。

(役員)

第6条 協会に次の役員を置く。

 (1) 会長        1名

 (2) 副会長       2名

 (3) 運営委員      10名以内

第7条 協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

後援名義使用承認基準

 (趣旨)

 1 この基準は、後援名義の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (対象事業の内容および使用できる名義)

 2 後援名義の使用を承諾する事業の内容および後援名義は、つぎのとおりとする。

  (1) 内容:川越市で行われ、クラシック音楽の振興に寄与するもの

  (2) 名義:「川越市クラシック演奏家協会」

 (対象となる主催者)

 3 後援名義を使用する事業は、つぎに該当する主催者が行うものとする。

  (1) 協会会員

  (2) 協会会員が出演する事業を行う団体

(事業の要件)

 4 後援名義を使用する事業は、つぎの要件を満たしているものとする。

  (1) 川越市民のクラシック音楽を中心とした文化芸術の向上に寄与するもの。

  (2) 特定の政治的または宗教目的を有しないもの

 (手続)

 5 後援名義を使用しようとするものは川越市クラシック演奏家協会後援名義申請書を提出しなければならない。

 (承認)

 6 前記4の要件等を満たし5定める手続きを行った者には、審査により当該名義使用を承認し、川越市クラシック演奏家協会後援名義使用承認書を交付する。

 (協会の負担)

 8 後援名義の使用を承認した事業について、協会は金銭的な負担を負わない。

 (事業計画の変更等)

 9 後援名義を使用する事業の主催者は、事業計画に変更が生じた場合、直ちにその旨を届け出なければならない。

(事業報告)

 10 後援名義を使用する事業が終了したときは、速やかに事業結果報告書を提出しなければならない。 

 (承認の取消し等)

 11 後援名義を使用する者が本基準に違反して事業を行い、または違反する恐れが確認された場合は、直ちに当該名義使用の承認を取り消しできるものとする。

 (承認の決定者)

 12 後援名義使用承認の決定は会長が行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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